HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 勉強方法コラム

問題集を解く際に気をつけること


今回は社労士試験受験生が問題集を解く際に気をつけることについてお話します。


私が問題集を解く際に個人的に気をつけていたことは以下の3点です。


①出題頻度の高い問題から優先的に解く
②すべての科目の問題をまんべんなく解く
③間違えた問題の中で理解不足だと感じたものは必ずテキストで確認する


以下順番に解説します。


①について、社労士試験の問題は試験範囲からまんべんなく出題されるわけではありません。科目毎に出題頻度の高い問題が存在します。はじめから順番に解くのではなく、出題頻度の高い問題から優先的に解くようにしましょう。問題集を選ぶ際は出題頻度の高低がわかるものをおすすめします。


②について、問題集は科目毎に解答数を設定して、1つの科目をすべて解き終わる前に次の科目に移ることをおすすめします。このほうが記憶の偏りを防げますし、横断的な理解がしやすいです。1科目5題〜10題程度解いたら次の科目に移って、1日最低3〜4科目の問題を解くようにしましょう。


③について、ケアレスミスで間違えた問題は解説を読む程度に済ませ、理解不足で間違えた問題は必ずテキストで確認するくせをつけましょう。こうすることで無駄にテキストを読む時間を省くことができ、効率の良いインプットにつなげることができます。インプットからアウトプットではなく、アウトプットからインプットにつなげる意識を持ちましょう。


以上が私が問題集を解く際に気をつけていたことです。


人によってはなじまないものもあるとは思いますが、問題集の使い方でお悩みの方はぜひ一度参考にしてみて下さい。
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社労士試験ポイント解説 国民年金法

第3号被保険者期間に関する特例


本日は国民年金法の第3号被保険者期間に関する特例について解説します。


(1)第3号被保険者とは
国民年金法の第3号被保険者とは、第2号被保険者(サラリーマンや公務員等)の配偶者で20歳以上60歳未満のものをいいます。第3号被保険者期間は保険料の納付は必要ありませんが、保険料納付済期間として将来の年金額の計算に反映されます。


(2)第3号被保険者になったことの届出を忘れていた場合
①原則…届出が行われた月の前々月までの2年間は保険料納付済期間にとして認められますが、それ以前の期間は認められません。
②特例…平成17年4月1日以後の期間については、やむを得ない理由がある場合に限り、厚生労働大臣に届け出ることに保険料納付済期間として認められます。


(3)第3号被保険者期間の一部に第2号被保険者期間があった場合の特例
第3号被保険者として記録されていた年金記録の途中に、第2号被保険者であった期間があったことが判明した場合、第2号被保険者だった期間については記録の訂正を行い、その後の第3号被保険者期間は保険料納付済期間として扱います。


(4)第3号被保険者期間の一部に第1号被保険者期間があった場合の特例
第3号被保険者として記録されていた年金記録の途中に、第1号被保険者であった期間があったことが判明した場合、その期間は第1号被保険者期間に訂正されます。訂正された時点で保険料徴収権が時効消滅している期間については届出により学生納付特例期間として扱われます。


(本日のポイントまとめ)
・第3号被保険者期間は保険料納付済期間として年金額の計算に反映される
・第3号被保険者の届出を忘れていた場合でも、直近2年間は保険料納付済期間として扱われる
・第3号被保険者期間の一部に第1号・第2号被保険者期間があったことが判明した場合の特例あり
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社労士試験ポイント解説 健康保険法

被扶養者について


本日は健康保険法の被扶養者について解説します。


(1)被扶養者とは
健康保険法の被扶養者とは、被保険者に扶養されている親族で一定の要件を満たすものをいいます。この被扶養者に該当すれば、健康保険法における保険給付を受けることができます。また、保険料は被保険者から徴収されるため、被扶養者は保険料を負担する必要はありません。


(2)被扶養者の要件
健康保険法の被扶養者になるためには以下の要件を満たす必要があります。
①日本国内に住所を有していること
②被保険者の配偶者、子、直系尊属、孫、兄弟姉妹で、被保険者に生計を維持されていること
③②以外の3親等以内の親族で、被保険者と同一世帯に属し、被保険者に生計を維持されていること
④年収が130万円(60歳以上の者等については180万円)未満かつ被保険者の年収の2分の1未満であること


(3)共働き夫婦の場合
夫婦が共働きでお互いに健康保険の被保険者の場合、その子供はどちらの扶養になるのでしょうか。これについては以下の基準があります。
①今後1年間の見込収入の多い方の被扶養者となる
②①で年間収入が同程度の場合、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。


(本日のポイントまとめ)
・被扶養者は保険料負担なし
・被扶養者の要件は「国内居住」「配偶者〜兄弟姉妹で生計維持」「3親等以内親族で生計維持+同一世帯」「年収130万円未満かつ2分の1」
・共働き夫婦の子供は今後1年間の見込収入が多い方の扶養にはいる
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