社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法
請負事業の一括
1.請負事業の一括の要件
建設の事業が数次の請負によって行われる場合、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを徴収法上の事業主として、法律上当然に行われる。また、請負事業の一括により一括されるのは、労災保険に係る保険関係のみとなる。
2.下請負事業を事業主とする許可申請
請負事業の一括は、法律上当然に行われるが、下請負事業が下記の(1)又は(2)に該当するときは、申請により一括から分離し、独立した保険関係を成立させることができる。
(1)概算保険料の額が160万円以上である事業
(2)請負金額が1億8000万円以上である事業
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