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社労士試験ポイント解説 国民年金法

第3号被保険者期間に関する特例


本日は国民年金法の第3号被保険者期間に関する特例について解説します。


(1)第3号被保険者とは
国民年金法の第3号被保険者とは、第2号被保険者(サラリーマンや公務員等)の配偶者で20歳以上60歳未満のものをいいます。第3号被保険者期間は保険料の納付は必要ありませんが、保険料納付済期間として将来の年金額の計算に反映されます。


(2)第3号被保険者になったことの届出を忘れていた場合
①原則…届出が行われた月の前々月までの2年間は保険料納付済期間にとして認められますが、それ以前の期間は認められません。
②特例…平成17年4月1日以後の期間については、やむを得ない理由がある場合に限り、厚生労働大臣に届け出ることに保険料納付済期間として認められます。


(3)第3号被保険者期間の一部に第2号被保険者期間があった場合の特例
第3号被保険者として記録されていた年金記録の途中に、第2号被保険者であった期間があったことが判明した場合、第2号被保険者だった期間については記録の訂正を行い、その後の第3号被保険者期間は保険料納付済期間として扱います。


(4)第3号被保険者期間の一部に第1号被保険者期間があった場合の特例
第3号被保険者として記録されていた年金記録の途中に、第1号被保険者であった期間があったことが判明した場合、その期間は第1号被保険者期間に訂正されます。訂正された時点で保険料徴収権が時効消滅している期間については届出により学生納付特例期間として扱われます。


(本日のポイントまとめ)
・第3号被保険者期間は保険料納付済期間として年金額の計算に反映される
・第3号被保険者の届出を忘れていた場合でも、直近2年間は保険料納付済期間として扱われる
・第3号被保険者期間の一部に第1号・第2号被保険者期間があったことが判明した場合の特例あり
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