HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

併給調整の例外のポイント


1.65歳以上の受給権者の特例
 遺族厚生年金と老齢厚生年金は、支給事由は異なるが、65歳以上に限り、特例的に下記のいずれかの併給が認められている。ただし、(3)は配偶者に限られる。
(1)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(2)老齢基礎年金+遺族厚生年金
(3)老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1
 また、65歳以上の配偶者が自分自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合には、老齢厚生年金を全額受給したうえで、上記3つの選択肢のうちいずれか有利な受給方法により受給した年金額との差額を遺族厚生年金として受給することになる。


2.65歳以上の障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
 支払った保険料が掛け捨てにならないよに、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される(65歳以後に限る)。また、遺族厚生年金を受ける権利を有している場合には、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせも可能となっている。



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