HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

国民健康保険のポイント


1.一部負担金
(1)下記の(1)(2)以外の場合→3割負担
(2)6歳に達する年度以前→2割負担
(3)70際に達する日の翌月以後→2割負担(一定以上所得者は3割負担)
※一定以上所得者とは課税所得金額145万円以上の者


2.保険料等
(1)保険料
 市町村が保険料を算定し、世帯主から保険料を徴収する。また、市町村は、地方税法の規定により保険料の代わりに国民健康保険税を課すこともできる。
(2)保険料の減免
 市町村は、条例の定めるところにより、特別の理由があるものに対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。



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