HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

労働時間のポイント


1.労働時間の原則
 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について、8時間を超えて労働させてはならない。


2.労働時間の特例
 常時10人未満の労働者を使用する次の事業(特例対象事業)は、1日8時間、1週間で44時間まで労働させることができる。
(1)物品の販売、配給、保管、賃貸、理容の事業
(2)映画、演劇の事業(映画の制作を除く)
(3)保健衛生の事業
(4)接客・娯楽の事業



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