HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

最低賃金法について


本日は最低賃金法について解説します。


(1)最低賃金とは
最低賃金とは、最低賃金法により国が定める賃金の最低額をいいます。具体的には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。
①地域別最低賃金
地域別最低賃金は、都道府県ごとに設定される最低賃金です。厚生労働大臣(又は都道府県労働局長)が「最低賃金審議会」の調査審議をもとに決定します。
②特定最低賃金
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。厚生労働大臣(又は都道府県労働局長)が関係労使の申出により「最低賃金審議会」の調査審議をもとに、地域別最低賃金よりも高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定します。


(2)最低賃金の効力とは
使用者は、最低賃金が適用される労働者に対し最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。労使間で最低賃金を下回る賃金額を定めた場合、その部分については無効となり、最低賃金額と同額の定めがあったものとみなされます。


(3)最低賃金法に違反した場合の罰則
地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。また、産業別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法の罰則は適用されず、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます(労働基準法第120条)。


(4)最低賃金から除外される賃金とは
以下の賃金は最低賃金法の賃金から除外されます。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


(4)最低賃金の減額の特例
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、以下の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
②試の使用期間中の者
③職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
④軽易な業務に従事する者
⑤断続的労働に従事する者


(本日のポイントまとめ)
・最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があり「最低賃金審議会」の調査審議をもとに設定
・最低賃金を下回る賃金を定めた場合は無効となり最低賃金が適用
・地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった場合は50万円以下の罰金
・臨時給与、ボーナス、時間外手当等に対しては最低賃金法は適用されない
・特定の労働者に対しては最低賃金の減額の特例がある(都道府県労働局長の許可が必要)
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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

労働保険料の計算


本日は労働保険料の計算について解説します。


(1)労働保険料とは
労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料の総称です。 労災保険料は事業主が全額負担し、雇用保険料は事業主と労働者がそれぞれ負担します。(労働者負担分は毎月の給料から天引きされます)労働保険料は健康保険料や厚生年金保険料とは違い毎月納めるのではなく、年に1度、6/1〜7/10に事業主がまとめて申告・納付します。これを「年度更新」といいます。


(2)労働保険料の計算方法
労働保険料は賃金総額に保険率を乗じて計算します。請負による建設事業や立木の伐採事業などで賃金総額の計算が困難な場合は以下の方法で計算します。
①請負による建設事業→賃金総額✕労務比率
②立木の伐採事業→労働局長が定める1㎡あたりの労務費額✕生産材積(㎡)


(3)労災保険率
労災保険率は54種類の事業ごとに業務の危険性に応じて定められています。例えば鉱山でダイナマイトなどを使用して鉱物を採取する金属鉱業は労災保険率が8.8%と最も高く、反対に屋内のデスクワーク等のある金融業や出版業は0.25%で最も低いです。


(4)雇用保険率
雇用保険率も労災保険率と同じく事業の種類ごとに定められていますが、労災保険率ほど細かくはありません。一般の事業、建設の事業、農林水産・清酒製造の事業の3種類に分かれています。保険率は一般の事業は0.9%、比較的失業率の高い建設事業は1.1%、季節的な雇用の多い農林水産・清酒製造の事業は1.2%となっています。


(本日のポイントまとめ)
・労働保険料は毎年6/1〜7/10に事業主が申告・納付する(年度更新)
・労災保険料は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者がそれぞれ負担
・労働保険料の計算は「賃金総額✕保険率」
・労災保険率は事業の危険性に応じて0.25%〜8.8%
・雇用保険率は事業の失業率に応じて0.9%〜1.2%
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社労士試験ポイント解説 勉強方法コラム

インプット時期に気をつけること


今回はインプット時期に気をつけることについてお話します。


ここでいうインプット時期とはテキスト学習の時期のことをいいます。以前、コラムの中でテキストについて、問題集を解く前に一通り学習した後は、問題集で間違えた箇所を復習する辞書代わりに使うことを紹介しました。


ただ、インプット時期にテキストの内容をある程度理解していなければ、問題集を効率よく解き進めることができません。


テキストの内容を理解するために私が気をつけていたことは次の2点です。
①欄外の細かい内容はとばして本文の理解に徹する
②理解した内容を要約して言語化する


①について、多くのテキストが本文以外に本文の詳細説明を欄外に記載しています。この詳細説明の中には当然試験上重要なものも含まれていますが、インプット時期に詳細部分まで理解しようとしてしまうと時間がかかって非効率なうえ、本文の内容理解の妨げになってしまいます。詳細は問題集で問われたときにテキストで調べるものと割り切って、まずは本文の理解に努めましょう。


②について、本文の内容を理解したら、他人に説明するつもりで自分の言葉で要約して言語化してみてください。テキストを読んだ段階では理解したつもりが、いざ自分の言葉で説明しようとすると理解不足であることがよくあります。言語化するときは小学生でもわかるぐらい簡単な言葉に要約することが大切です。専門用語もできるだけ分かりやすい表現に変えてみてください。


インプット時期のテキスト学習は、全体の幹となる部分を理解することが最も大切です。枝葉の内容は問題集で問われた部分から覚えると割り切ることで精神的にも楽に勉強をすすめることができます。是非参考にしてみてください。
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