HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 勉強方法コラム

資格試験に合格する人の特徴について



本日は資格試験に合格する人の特徴についてお話します。



(1)資格受験生を見てきて気づいたこと


私はこれまで自分自身で資格試験の勉強をする傍ら、仕事で資格試験の受験生に授業を行ってきました。


長い間資格試験の受験生を見てきて感じたことは、試験に合格しやすい人には共通する特徴があるということです。


試験に合格する人というのは先天的に地頭が良い人ではなく、合格するためのノウハウを持っています。今回はそれを「性格」「習慣」「勉強方法」の側面からご紹介します。



(2)合格する人の性格


試験に合格する人は以外に大雑把で楽観的な人が多いです。テキストを読んでも「これはだいたいこんなイメージでいいんだよね」と大筋だけとらえてどんどん先に進みます。細かい内容は問題を解く中で振り返りながら理解して覚えます。


反対に完璧主義者で悲観的な人はなかなか合格しません。テキストを読んでわからないことがあると完全に理解できるまで次に進めないので、勉強がまったく進みません。また、理解できない自分に悲観して勉強自体が続かない人が多いです。



(3)合格する人の習慣


試験に合格する人は言わずもがな勉強する習慣を身につけています。もう少し具体的に言うと「無理しなくても勉強できる仕組み」を考えて日々の習慣にしている人が多いです。


例えば「朝起きてトイレに入っている間にテキストの内容を1つ覚える」「通勤通学途中に◯◯の講義音声を聴く」「就寝前にベッドの中で過去問題を1題解いて寝る」など日常生活に勉強タスクを紐づけて機械的にこなしています。


また、タスクを忘れないよう「トイレにはテキストを常に置いておく」「通勤通学のカバンには常に音声を再生できるレコーダを入れておく」「ベッドの脇には常に過去問題を置いておく」などの工夫をしています。



(4)合格する人の勉強方法


試験に合格する人はテキストを読み込むよりも問題集を解くことに時間を使います。過去問題もかなり早い段階から取りかかります。


また、問題を解いて理解できていない点があると必ずテキストに返って確認します。反対にケアレスミスで間違えた問題は解説を確認するだけで次に進みます。


(2)の性格面に関係しているかもしれませんが、問題を解く場合もすべての問題を完璧にこなすのではなく、メリハリをつけて重要な部分に時間を割きます。



以上、試験に合格する人の特徴をまとめてみました。なかなか試験に合格できなかったり、勉強に行き詰まっている方がいたら是非参考にしてみて下さい。


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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

年金給付基礎日額について


本日は労災保険法の年金給付基礎日額について解説します。


(1)年金給付基礎日額とは


年金たる保険給付等の支給額の算定の基礎となる金額をいいます。原則としては労働基準法の平均賃金に相当する給付基礎日額(直近3ヶ月間の給与の平均日額)を用います。


(2)スライド制について


①スライド制とは
年金給付基礎日額は、被災労働者の被災時の平均賃金相当額を用いるため、世の中の賃金水準が変動すると、年金給付等の支給額が実態とかけ離れてしまうおそれがあります。そこで賃金水準の変動を給付基礎日額に反映させる仕組みがスライド制です。


②スライド制の適用要件
前年度の平均給与額が、算定事由発生日の属する年度の平均給与額に対して変動した場合、スライド制が適用され年金給付基礎日額が変更されます。


③スライド制適用後の年金給付基礎日額
平均給与額の変動率をもとに厚生労働大臣が定めるスライド率を給付基礎日額に乗じた額を年金給付基礎日額とします。


④スライド制の適用時期
スライド制により変更した休業給付基礎日額は、当年度の8月から適用します。


(3)年齢階層別の最低・最高限度額


被災労働者の年齢に応じた休業給付基礎日額の最低限度額、最高限度額が、年金受給開始当初から適用されます。(スライド制適用後の年金給付基礎日額に対して適用されます)


(本日のポイントまとめ)


・年金給付基礎日額は原則「給付基礎日額(労働基準法の平均賃金)」
・年度ごとの「平均給与が変動」したときは「スライド制」適用
・「年金受給当初」から「年齢階層別の最低・最高限度額」適用


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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

危険物及び有害物に関する規制について


今回は危険物及び有害物に関する規制のうち、製造等禁止物質及び製造許可物質について解説します。


(1)製造等禁止物質とは


製造等禁止物質とは労働者に重度の健康障害を生ずる物質で、政令で定めるものをいいます。製造等禁止物質はその危険性から原則、「製造」「輸入」「譲渡」「提供」「使用」のすべてが禁止されています。主に以下のようなものがあります。(一部抜粋)


①黄りんマッチ‥強い毒性と発火性を持つ「黄燐」をマッチ軸として用いたもの
②ベンジジン及びその塩‥極めて発癌性の高い染料の原料
③石綿‥建築材料等で用いられてきた繊維状の天然鉱石で長期間大量に吸入すると、肺癌や中皮腫の原因となる


(2)製造等禁止の例外


製造等禁止物質は、次の要件を満たした場合、例外的に「製造」「輸入」「使用」が認められています。


①試験研究目的であること
②都道府県労働基準局長の許可を受けていること
③厚生労働大臣が定める基準に従って製造し又は使用すること


(3)製造許可物質とは


製造許可物質とは労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物質で、政令で定めるものをいいます。製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。主に以下のようなものがあります。(一部抜粋)


①ジクロルベンジジン及びその塩…発癌性が指摘されている染料の原料
②石綿分析用資料等…石綿の分析のための試料に用いる石綿等


(本日のポイントまとめ)


・製造等禁止物質には「黄りんマッチ」「ベンジジン」「石綿」などがあり、原則、使用等がすべて禁止
・製造等禁止物質は「試験研究目的」「都道府県労働局長」の許可等の要件を満たせば使用等の一部OK
・製造許可物質には「ジクロルベンジジン」「石綿分析用資料等」などがある
・製造許可物質は「厚生労働大臣」の許可等の要件を満たせば製造OK


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