HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

標準報酬月額等級について


今回は厚生年金保険法の標準報酬月額について解説します。


厚生年金保険では、健康保険と同様に被保険者の保険料は標準報酬月額によって算定されます。標準報酬月額とは被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した金額のことで、原則として事業主が年に1度年金事務所に届け出ることで決定します。


厚生年金保険の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額により1等級(8万8千円)〜32等級(65万円)の32等級に区分されます。


また、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍相当額が、標準報酬月額の最高等級額を超えるときは、同年9月1日から当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行なうことができます。(上限の弾力的調整)


標準報酬月額等級と上限の弾力的調整については、健康保険でも同様の規定がありますが、厚生年金保険とは内容が異なる部分があるので混同しないように気を付けましょう。

※改訂後の同割合が0.5%以上であることが条件


(本日のポイントまとめ)
・標準報酬月額等級は32等級(8万8千円~65万円)
・3/31時点の平均標準報酬月額の2倍相当額が最高等級額を超える場合に最高等級の改定が可能
・健康保険にも同様の規定があるので、両者の違いを比較して覚える
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。

社労士試験ポイント解説 国民年金法

第1号被保険者及び第3号被保険者の届出について


今回は第1号被保険者及び第3号被保険者の届出について解説します。


国民年金法の第1号被保険者及び第3号被保険者は、被保険者資格の取得や喪失等があった場合は届出が必要です。具体的には以下の通りです。


(1)届出が必要な事項
 ①資格の取得及び喪失
 ②種別の変更
 ③氏名及び住所の変更
 ④被保険者である配偶者の実施機関の変更(第3号被保険者のみ)


(2)届出先
 ①第1号被保険者→市町村長
 ②第3号被保険者→厚生労働大臣(事業主等経由)


(3)提出期限
 当該事実があった日から14日以内


(本日のポイントまとめ)
・届出が必要なのは資格の「得喪」、各種「変更」が生じた場合
・届出先は第1号→市区町村、第3号→厚生労働大臣
・提出期限は14日以内
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。

社労士試験ポイント解説 健康保険法

任意継続被保険者について


今回は健康保険法の任意継続被保険者について解説します。


任意継続被保険者制度とは、被保険者が退職等により被保険者資格を喪失した後であっても、一定の要件の基に任意で被保険者を継続できる制度です。


任意継続被保険者になるには以下の要件を満たす必要があります。
①退職等により被保険者資格を喪失したこと
②資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であったっこと
③資格喪失日から20日以内に保険者に申し出ること
④船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等でないこと


また、以下のいずれかに該当する場合は、該当するに至った日、又はその翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
①就職等により新たに健康保険の被保険者となったとき(当日)
②船員保険の被保険者となったとき(当日)
③後期高齢者医療の被保険者等となったとき(当日)
④任意継続被保険者となってから2年を経過したした(翌日)
⑤死亡したとき(翌日)
⑥保険料を納付期日までに納付しなかったとき(翌日)
⑦任意継続を止める旨の申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき(翌日)


(本日のポイントまとめ)
・資格取得は退職前2ヶ月以上の被保険者や資格喪失日から20日以内の申し出など要件に数字の2が含まれる(「に」んい継続の「2」と覚えよう)
・資格喪失は新たに健康保険等の被保険者になることによる喪失の場合は「当日」、その他は「翌日」の喪失となる
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。