HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

休業手当のポイント


1.使用者の責めに帰すべき事由による休業
 使用者の責めに帰すべき事由による休業においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。使用者の責めに帰すべき事由とは、「原材料不足による休業」、「使用者の故意又は過失による休業」等を言う。


2.上記休業にあたらない事由
(1)労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行った休業
(2)機械の法定点検による休業
(3)新型コロナウイルス等に感染し、都道府県知事が行なう就業制限による休業
(4)天災事変による休業等
※休業手当は賃金に該当する
※労働協約、就業規則、労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支払う義務はない



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