HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 健康保険法

資格喪失後の給付のポイント


1.傷病手当金・出産手当金
(1)支給要件
  下記の①②の要件を満たすものは、資格喪失後も傷病手当金、出産手当金をうけること
 ができる。
 ①資格喪失時に傷病手当金、出産手当金の支給を受けていること
 ②資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であること
(2)支給額
  資格喪失前の給付と同じ額
(3)支給期間
  通常の給付とお同じ期間


2.死亡に関する給付
(1)支給要件
  被保険者が資格喪失後に死亡した場合、①〜③のいずれかに該当するときは、最後の保
 険者から埋葬料(費)が支給される。
 ①資格喪失後の傷病手当金、出産手当金を受給中の者が亡くなったとき
 ②資格喪失後の傷病手当金、出産手当金を受給中の者が、受給を終えた後3ヶ月以内に亡
 くなったとき
 ③被保険者であった者が資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき
(2)支給額 
  資格喪失前の給付と同じ額


3.出産育児一時金
(1)支給要件
  下記の①②の要件を満たすものは、最後の保険者から出産育児一時金が支給される。
 ①被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産したとき
 ②資格喪失の日の前日までに継続して1年以上被保険者であったこと
(2)支給額
 資格喪失前の給付と同じ額



社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

労働者派遣のポイント



1.労働者派遣事業の対象業務
下記以外の業務が労働者派遣事業の対象業務となる。
(派遣適用除外業務)
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)医療関係業務


2.紹介予定派遣
(1)派遣期間終了後に派遣先との合意のもと派遣先の社員として雇用される制度。
(2)派遣就業期間前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、派遣就業期間中の求人・求職
  の意思の確認及び採用内定を行なうことができる。
(3)派遣就業開始前の面接や履歴書の送付等で、派遣先が派遣労働者を特定することを目
  的とする行為をすることができる。
(4)同一の労働者について6ヶ月を超えて派遣することはできない。



社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

保険関係の成立のポイント


1.成立要件
(1)強制適用事業所
 ①労働者を雇用し事業を開始する
 ②適用事業に該当する
(2)任意適用事業所
 ①労災保険
  a 事業主の意思
  b 労働者の過半数の希望により事業主に加入義務
 ②雇用保険
  a 事業主の意思及び労働者の2分の1以上の同意
  b 労働者の2分の1の希望により事業主に加入義務


2.成立の手続き
(1)強制適用事業所
 成立の日の翌日から10日以内に保険関係成立届を所轄監督署長又は所轄安定所長へ提出
(2)任意適用事業所
 ①労災保険
 任意加入申請書を所轄監督署長を経由して所轄労働局長へ提出(届出期限なし)
 ②雇用保険
 任意加入申請書を所轄安定所長を経由して所轄労働局長へ提出(届出期限なし)