資格喪失後の給付のポイント
1.傷病手当金・出産手当金
(1)支給要件
下記の①②の要件を満たすものは、資格喪失後も傷病手当金、出産手当金をうけること
ができる。
①資格喪失時に傷病手当金、出産手当金の支給を受けていること
②資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であること
(2)支給額
資格喪失前の給付と同じ額
(3)支給期間
通常の給付とお同じ期間
2.死亡に関する給付
(1)支給要件
被保険者が資格喪失後に死亡した場合、①〜③のいずれかに該当するときは、最後の保
険者から埋葬料(費)が支給される。
①資格喪失後の傷病手当金、出産手当金を受給中の者が亡くなったとき
②資格喪失後の傷病手当金、出産手当金を受給中の者が、受給を終えた後3ヶ月以内に亡
くなったとき
③被保険者であった者が資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき
(2)支給額
資格喪失前の給付と同じ額
3.出産育児一時金
(1)支給要件
下記の①②の要件を満たすものは、最後の保険者から出産育児一時金が支給される。
①被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産したとき
②資格喪失の日の前日までに継続して1年以上被保険者であったこと
(2)支給額
資格喪失前の給付と同じ額