HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

保険料のポイント


1.保険料の負担割合
 被保険者と事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は全額自己で負担する。また、健康保険組合は、事業主の負担割合を増加することができる。


2.産前産後休業期間中の保険料の免除
 産前産後の休業期間中は、事業主の申出により、事業主及び被保険者の保険料が免除される。免除期間は休業開始月から休業終了日翌日の前月まで。免除期間は保険料を支払っているときと同様の状態とみなされるため、給付事由は生じたときは保険給付を受けることができる。


3.育児休業期間中の保険料の免除
 被保険者が、育児・介護休業法に定める育児休業等を取った場合、産前産後休業の場合と同様に、事業主の申出により、事業主及び被保険者の保険料が免除される。免除期間は下記のとおり。免除期間は保険料を支払っているときと同様の状態とみなされるため、給付事由は生じたときは保険給付を受けることができる。
(1)休業開始月と休業終了月が異なる場合→休業開始月から休業終了日翌日の前月まで
(2)休業開始月と休業終了月が異なる場合→当該月の保険料を免除
※(2)は育児休業等の日数が14日以上であることが要件



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