HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

特定機械等について


(1)特定機械等とは
特定機械等とは、特に危険な作業等を必要とする以下の機械等をいいます。
①特別特定機械…第1種圧力容器、ボイラー
②設置式機械…クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト
③移動式機械…移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラ


(2)製造の許可について
特定機械等の製造しようとする者は「都道府県労働局長」の許可を受けなければなりません。製造許可はすべての特定機械等で必要になります。


(3)検査について
①製造時検査
特定機械等のうち①特別特定機械と③移動式機械は都道府県労働局長の製造時検査が必要です。②設置式機械は工場で製造しただけでは使用できず、現場に設置してはじめて使用可能な機械であるため製造時検査は不要です。
②設置時検査
特定機械等のうち①特別特定機械と②設置式機械は労働基準監督署長の設置時検査が必要です。③移動式機械は設置という工程がないため設置時検査は不要です。


(4)検査証について
(3)の検査に合格すると検査証が発行されます。特定機械等はこの検査証がないと使用できません。検査証は最後に検査を行った機関が発行します。したがって①特別特定機械②設置式機械は労働基準監督署、③移動式機械は都道府県労働局長が発行します。


(本日のポイントまとめ)
・特定機械等の内訳は「特別」「設置式」「移動式」の3種類
・労働局長の「製造許可」はすべての種類で必要
・労働局長の「製造時検査」は「特別」と「移動式」は必要、「設置式」は不要
・監督署長の「設置時検査」は「特別」と「設置式」は必要、「移動式」は不要
・検査証は最終検査機関が発行、「特別」「設置式」→監督署長、「移動式」→労働局長
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。