HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 雇用保険法

基本手当の受給要件について


本日は雇用保険法の基本手当の受給要件について解説します。


(1)基本手当とは
基本手当とは、一般被保険者が離職し失業状態にあるときに、求職期間中の生活の安定を図るために支給されるものです。


(2)基本手当の受給要件
①受給要件
基本手当は、雇用保険の被保険者が失業した場合において、「算定対象期間」に「被保険者期間」が12ヶ月以上あったときに支給されます。
②算定対象期間とは
被保険者の離職前2年間を算定対象期間といいます。原則は2年間ですが、疾病・負傷等により継続30日以上賃金を受けられない期間があるときはその期間がプラスされ最大4年間とされています。
③被保険者期間とは
被保険者の離職日から遡って1ヶ月毎に区分し、当該1ヶ月のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。1ヶ月未満の期間があるときは、その期間の日数が15日以上で賃金支払基礎日数が11日以上あれば2分の1ヶ月としてカウントします。


(3)基本手当を受給するまでの流れ
被保険者が離職後、基本手当を受給するまでの流れは以下のとおりです。
①職業安定所で求職の申込みをして離職票を提出する。
②職業安定所から受給資格者証の交付を受ける。
③求職申込日から28日ごとに到来する失業認定日に受給資格者証と失業認定申告書を職業安定所に提出して職業の紹介を受ける。
④失業認定日から5営業日以内に指定の口座に基本手当が振り込まれる。(求職申込後、失業している日が通算7日間未満の場合は支給されません)


(本日のポイントまとめ)
・基本手当は「算定対象期間」内に「被保険者期間」が12ヶ月以上必要
・「算定対象期間」とは離職前2年間(例外的に4年間)
・「被保険者期間」は離職日から遡って1ヶ月毎に区分した期間(賃金支払基礎日数が11日以上の期間に限る)
・求職申込日から約1ヶ月ごとに職安で失業状態の認定を受ける必要あり
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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

休業給付基礎日額について


本日は労災保険法の休業給付基礎日額について解説します。


(1)休業給付基礎日額とは
休業補償給付等の支給額の算定の基礎となる金額をいいます。原則としては労働基準法の平均賃金に相当する給付基礎日額(直近3ヶ月間の給与の平均日額)を用います。


(2)スライド制について
①スライド制とは
休業給付基礎日額は、被災労働者の被災時の平均賃金相当額を用いるため、世の中の賃金水準が変動すると、休業補償給付等の支給額が実態とかけ離れてしまうおそれがあります。そこで賃金水準の変動を給付基礎日額に反映させる仕組みがスライド制です。
②スライド制の適用要件
四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額に対して10%を超えて変動した場合、スライド制が適用され休業給付基礎日額が変更されます。
③スライド制適用後の休業給付基礎日額
平均給与額の変動率に基準として、厚生労働大臣が定めるスライド率を給付基礎日額に乗じた額を休業給付基礎日額とします。
④スライド制の適用時期
スライド制により変更した休業給付基礎日額は、10%を超えて変動があった四半期の翌々四半期から適用します。


(3)年齢階層別の最低・最高限度額
休業補償給付等に係る療養開始日から1年6ヶ月経過後は、被災労働者の年齢に応じた休業給付基礎日額の最低限度額、最高限度額が適用されます。(スライド制と併用されます)


(本日のポイントまとめ)
・休業給付基礎日額は原則給付基礎日額(労働基準法の平均賃金)
・四半期ごとの「平均給与が10%超変動」したときは「スライド制」適用
・「療養開始後1年6ヶ月経過」したときは「年齢階層別の最低・最高限度額」適用
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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

特定機械等について


(1)特定機械等とは
特定機械等とは、特に危険な作業等を必要とする以下の機械等をいいます。
①特別特定機械…第1種圧力容器、ボイラー
②設置式機械…クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト
③移動式機械…移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラ


(2)製造の許可について
特定機械等の製造しようとする者は「都道府県労働局長」の許可を受けなければなりません。製造許可はすべての特定機械等で必要になります。


(3)検査について
①製造時検査
特定機械等のうち①特別特定機械と③移動式機械は都道府県労働局長の製造時検査が必要です。②設置式機械は工場で製造しただけでは使用できず、現場に設置してはじめて使用可能な機械であるため製造時検査は不要です。
②設置時検査
特定機械等のうち①特別特定機械と②設置式機械は労働基準監督署長の設置時検査が必要です。③移動式機械は設置という工程がないため設置時検査は不要です。


(4)検査証について
(3)の検査に合格すると検査証が発行されます。特定機械等はこの検査証がないと使用できません。検査証は最後に検査を行った機関が発行します。したがって①特別特定機械②設置式機械は労働基準監督署、③移動式機械は都道府県労働局長が発行します。


(本日のポイントまとめ)
・特定機械等の内訳は「特別」「設置式」「移動式」の3種類
・労働局長の「製造許可」はすべての種類で必要
・労働局長の「製造時検査」は「特別」と「移動式」は必要、「設置式」は不要
・監督署長の「設置時検査」は「特別」と「設置式」は必要、「移動式」は不要
・検査証は最終検査機関が発行、「特別」「設置式」→監督署長、「移動式」→労働局長
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