HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

受給資格期間の特例


1.受給資格期間の原則
 老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日にそれまでの「25年以上」から「10年以上」に短縮された。ただし、遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給要件のうち、老齢基礎年金の受給権者が死亡したときは、従来通り「25年以上」の受給資格期間を満たしていた人が死亡した場合に限られる。


2.受給資格期間の特例
 下記に該当する人は「25年以上」の受給資格要件がない場合でも要件を満たす。
(1)生年月日による期間短縮の特例
 大正15年4月2日から昭和5年4月1日までに生まれた人は、保険料納付済期間等が21年から24年以上で受給資格期間の要件を満たす。
(2)厚生年金保険の被保険者期間の特例
 昭和31年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金保険の被保険者期間が20年から24年以上で受給資格期間の要件を満たす。
(3)厚生年金保険中高齢者の期間の特例
 昭和29年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女性は35歳)以後の一般厚生年金の被保険者期間が15年から19年以上で受給資格期間の要件を満たす。



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