HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

解雇に関する規程について


今回は解雇に関する規程について解説します。


(1)解雇とは


解雇とは、企業が従業員に合意なく、一方的な意思表示によって労働契約を解除することをいいます。解雇には大きく分けて懲戒解雇、整理解雇、普通解雇の3種類があります。


①懲戒解雇
懲戒解雇は、事業主が企業の秩序を乱した労働者に対する制裁処分の1つです。懲戒解雇を行なうためには、懲戒解雇に関するルールが就業規則で定めてあり、その内容を労働者に周知している必要があります。規則を設けずに労働者を懲戒解雇することはできません。


②整理解雇
整理解雇は、企業の事業継続が困難で再建策を行う際に、人員整理を目的に行う解雇のことです。整理解雇を行なうには「人員整理の必要性」「解雇回避努力義務の履行」「解雇する従業員選定の合理性」「従業員への十分な説明」などの要件をみたす必要があります。


③普通解雇
普通解雇は、懲戒解雇・整理解雇以外の理由で従業員を解雇する場合の総称です。懲戒解雇・整理解雇と異なり、解雇事由が規定されていないため、不当解雇としてあとから従業員とトラブルにならないためにも、客観的かつ合理的な理由で解雇しなければなりません。普通解雇の「客観的に合理的な理由」は「労働者の労務提供の不能」「能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如」「職場規律違反、職務懈怠」などがあります。


(2)解雇制限


①解雇制限期間
労働者が新たな就職活動が困難な状況で、一方的に解雇を言い渡されると生活できなくなる恐れがあるため、以下の期間は労働者を解雇することができません。この期間を「解雇制限期間」といいます。
・業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間
・産前産後休業期間およびその後30日間


②解雇制限の解除
解雇制限期間中であっても、次の場合は労働者を解雇することができます。
・使用者が打切補償(業務上の負傷・疾病による休業が長期化したときの補償金)
・天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合(労基署の認定必要)


(3)解雇予告


解雇予告とは、会社側が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければないない決まりのことを言います。30日前の予告をしない場合、会社側は30日に不足する平均賃金を労働者に支払わなければなりません。(10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払う)ただし、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責めに帰すべき事由がある場合は、労基署の認定を受けることで解雇予告なしで解雇することができます。


(4)解雇予告の適用除外


解雇予告の規程は次の労働者には適用されません。


①日々雇い入れられている者(1ヶ月を超えて雇用される場合を除く)
②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて雇用される場合を除く)
③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて雇用される場合を除く)
④試用期間中の者(14日を超えて雇用される場合を除く)


(本日のポイントまとめ)


・解雇には「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」がある
・業務上の負傷疾病又は出産に伴う休業期間及びその後30日間は解雇が制限される
・労働者を解雇するときは30日前の解雇予告が必要
・日雇労働者、一定期間内の有期雇用者、試用期間中の者は解雇予告が適用されない


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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

確定給付企業年金について


今回は確定給付企業年金法における確定給付企業年金について解説します。


(1)企業年金とは


企業年金とは、企業が従業員の退職後の生活を保障するために支給する私的年金を指します。公的年金とは異なり、企業年金は、企業が福利厚生の一環として設ける任意の年金制度ですので、退職金と同様にすべての企業に導入されているわけではありません。実質的には退職金の一部と考えられることが多いです。


(2)確定給付企業年金とは


企業と従業員との間で決めた規約等に基づき、給与水準や加入期間などをもとにあらかじめ決められた給付額について、退職後にその給付を受けるのが「確定給付企業年金」です。


(3)確定給付企業年金の種類


確定給付企業年金には以下の2つの種類があります。


①規約型企業年金
企業が生命保険会社や信託銀行などの受託機関と契約を結び、掛け金の管理・運用を受託機関が行なうのが規約型企業年金です。企業の経営状況によって退職金及び年金の支給額の変動を防ぐことができます。支給を行う際は、退職後の従業員が企業に支払を請求し、これを受けた企業から受託機関に指示がされて、受託機関から従業員に支払が行われるという仕組みになっています。


②基金型企業年金
企業が企業年金基金と呼ばれる特別法人を設立し、この法人において掛け金の管理・運用・給付までを行うのが基金型企業年金です。基金は企業とは独立した法人となるため、中立的な制度運営をすることができます。支給を行う際は、退職後の従業員が基金に支払いを請求し、基金から従業員へ支払いが行われます。導入のための要件が厳しいため運用している企業は大企業が多くなっています。


(4)確定給付企業年金の掛金


事業主は規約で定めるところにより、年に1回以上、定期的に掛け金を拠出しないといけません。また、従業員は規約で定めるところにより掛け金の一部を負担することができます。事業主等は、少なくても5年ごとに掛け金の額を再計算しなければなりません。


(5)確定給付企業年金の給付


確定給付企業年金の給付は、以下の法定給付(必ず行うもの)と任意給付(任意で行うことができるもの)に分けられます。


①法定給付‥老齢給付金、脱退一時金
②任意給付‥障害給付金、遺族給付金


(本日のポイントまとめ)


・企業年金は、企業が福利厚生の一環として設けている任意の年金制度
・確定給付企業年金の給付額は、給与水準や加入期間に応じて、あらかじめ決められている
・確定給付企業年金には、「規約型」と「基金型」の2種類がある
・確定給付企業年金の掛金は、事業主が年に1回以上拠出しなければならない
・確定給付企業年金の給付には、法定給付(老齢給付金・脱退一時金)と任意給付(障害給付金・遺族給付金)がある


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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

特別支給の老齢厚生年金について


(1)特別支給の老齢厚生年金とは


厚生年金は65歳に達したことにより受け取ることのできる「老齢厚生年金」、障害状態になったことにより受け取ることのできる「障害厚生年金」、被保険者の死亡により遺族が受け取ることのできる「遺族厚生年金」があります。このうち老齢厚生年金は法改正以前だと60歳からもらうことができたため、生年月日によっては65歳前に老齢厚生年金を受け取ることができる方がいます。この65歳前から受け取ることのできる老齢年金を「特別支給の老齢厚生年金」と言います。


(2)特別支給の老齢厚生年の支給要件


特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
①男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
②女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
③老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
④厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
⑤生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。


(3)特別支給の老齢厚生年金の年金額


特別支給の老齢厚生年金の年金額は以下の2つから構成されます。


①定額部分
・年金額=1,628円✕改定率✕被保険者期間の月数
・被保険者期間の月数は、生年月日に応じて420月〜480月の上限が設定されている


②報酬比例部分
・年金額=平均標準報酬額✕給付乗率✕被保険者期間の月数
・平成15年3月以前の期間については平均標準報酬額ではなく平均標準報酬月額で計算する
・平均標準報酬月額は標準報酬月額の月平均額
・平均標準報酬額は標準報酬月額と標準賞与額の総額の月平均額


(4)特別支給の老齢厚生年金に加算される年金


特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給している者が一定の要件を満たした場合、以下の年金が加算されます。


①加給年金
・被保険者期間が240月以上あること
・受給権取得時、生計を維持している65歳未満の配偶者又は18歳年度末までの子がいること
・年金額=224,700円/人✕改定率(子供3人目以降は74,900円/人✕改定率)


②特別加算
・受給権者の生年月日に応じて、配偶者加給年金に加算される
・加算額=33,200円✕改定率〜165,800円✕改定率
・特別加算は受給権者の生年月日が若いほど加算額が増える(昭和18年4月2日以降生まれで最高額165,800円加算)


(本日のポイントまとめ)


・特別支給の老齢厚生年金は65歳前から受け取れる老齢厚生年金
・男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方が対象
・年金額は定額部分と報酬比例部分の2種類
・配偶者や子供がいる方は加給年金と特別加算が加算される


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