HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

労働者派遣のポイント


1.雇用の安定措置
 派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがある派遣社員については、下記の措置を講じなければならない。
(1)派遣先への直接雇用の依頼
(2)新たな就業機会(派遣先)の提供
(3)派遣元事業主による無期雇用
(4)その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣等)


2.不合理な待遇差の禁止等
 (1)不合理な待遇差の禁止
 派遣元事業主は、派遣する労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で、基本給、賞与、教育訓練、福利厚生施設の利用等あらゆる待遇について、下記の①〜③を考慮して不合理と認められる相違を設けてはならない。また、下記①〜③に違いがあるのであれば、その違いに応じた範囲内で賃金等の待遇を決定する必要がある(均衡方式)。
 ①職務内容(業務の内容及び責任の程度)
 ②職務内容・配置の変更の範囲(転勤の有無など)
 ③その他の事情(合理的な労使の慣行等)
(2)差別的取扱いの禁止
 派遣元事業主は、(1)の①②が派遣先に雇用される通常の労働者と同じである派遣労働者は、基本給、賞与、教育訓練、福利厚生施設の利用等あらゆる待遇について、派遣先に雇用される通常の労働者と同じ待遇にしなければならない(均等方式)。
(3)派遣労働者の賃金等の決定については、上記(1)(2)が原則だが、派遣元事業主において労使協定を締結した場合は、その労使協定」により賃金等を決定することが可能となる(労使協定方式)。



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