HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

衛生管理者のポイント


1.資格
 衛生管理者になるためは以下のいずれか満たす必要がある。
(1)医師、歯科医師
(2)労働衛生コンサルタント
(3)第1種衛生管理者、第2種衛生管理者
(4)その他厚生労働大臣が定める者


2.服務等
(1)衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括すべき事項のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(2)衛生管理者は、少なくとも週に1回、作業場を巡視する。
(3)事業者は、衛生管理者に衛生に関する措置を講じる権限を与えなければならない。
(4)労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者、衛生管理者の増員又は解任を命じることができる。



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