HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

衛生管理者のポイント


1.資格
 衛生管理者になるためは以下のいずれか満たす必要がある。
(1)医師、歯科医師
(2)労働衛生コンサルタント
(3)第1種衛生管理者、第2種衛生管理者
(4)その他厚生労働大臣が定める者


2.服務等
(1)衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括すべき事項のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(2)衛生管理者は、少なくとも週に1回、作業場を巡視する。
(3)事業者は、衛生管理者に衛生に関する措置を講じる権限を与えなければならない。
(4)労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者、衛生管理者の増員又は解任を命じることができる。



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社労士試験ポイント解説 労働基準法

休業手当のポイント


1.使用者の責めに帰すべき事由による休業
 使用者の責めに帰すべき事由による休業においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。使用者の責めに帰すべき事由とは、「原材料不足による休業」、「使用者の故意又は過失による休業」等を言う。


2.上記休業にあたらない事由
(1)労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行った休業
(2)機械の法定点検による休業
(3)新型コロナウイルス等に感染し、都道府県知事が行なう就業制限による休業
(4)天災事変による休業等
※休業手当は賃金に該当する
※労働協約、就業規則、労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支払う義務はない



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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

国民健康保険のポイント


1.一部負担金
(1)下記の(1)(2)以外の場合→3割負担
(2)6歳に達する年度以前→2割負担
(3)70際に達する日の翌月以後→2割負担(一定以上所得者は3割負担)
※一定以上所得者とは課税所得金額145万円以上の者


2.保険料等
(1)保険料
 市町村が保険料を算定し、世帯主から保険料を徴収する。また、市町村は、地方税法の規定により保険料の代わりに国民健康保険税を課すこともできる。
(2)保険料の減免
 市町村は、条例の定めるところにより、特別の理由があるものに対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。



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