HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

国民健康保険のポイント


1.一部負担金
(1)下記の(1)(2)以外の場合→3割負担
(2)6歳に達する年度以前→2割負担
(3)70際に達する日の翌月以後→2割負担(一定以上所得者は3割負担)
※一定以上所得者とは課税所得金額145万円以上の者


2.保険料等
(1)保険料
 市町村が保険料を算定し、世帯主から保険料を徴収する。また、市町村は、地方税法の規定により保険料の代わりに国民健康保険税を課すこともできる。
(2)保険料の減免
 市町村は、条例の定めるところにより、特別の理由があるものに対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。



★社労士試験を目指す方におすすめの講座★

社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

保険給付の通則


1.死亡の推定
 船舶が行方不明等になった際、その船舶に乗っていた者又は船舶に乗っていた者の生死が3ヶ月間わからない場合は、死亡を支給理由とする給付について、その船舶が行方不明となった日に死亡したものを推定する。また、航空機が墜落したときも同様とする。


2.未支給の保険給付
 保険給付の受給権者が死亡した場合において、まだその人に支給されていない保険給付があるときは、その人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他3親等以内の親族であって、その人の死亡当時生計を同じくしていた者は、自己の名でその未支給年金を請求することができる。


3.併給調整
 年金給付は、一人1年金の原則とし、2以上の年金の支給事由を満たしたときは、次のように定められている。
(1)同一の支給事由なら一体の年金とみなす
 厚生年金保険の年金給付の受給権者が、同一の支給事由による国民年金の基礎年金の受給権を有しているときは、併給される。
(2)支給事由がことなるときは、いずれかを選択する
 老齢厚生年金及び老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金及び障害基礎年金の受給権者となったときは、いずれかを選択する。



★社労士試験を目指す方におすすめの講座★

社労士試験ポイント解説 国民年金法

受給資格期間の特例


1.受給資格期間の原則
 老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日にそれまでの「25年以上」から「10年以上」に短縮された。ただし、遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給要件のうち、老齢基礎年金の受給権者が死亡したときは、従来通り「25年以上」の受給資格期間を満たしていた人が死亡した場合に限られる。


2.受給資格期間の特例
 下記に該当する人は「25年以上」の受給資格要件がない場合でも要件を満たす。
(1)生年月日による期間短縮の特例
 大正15年4月2日から昭和5年4月1日までに生まれた人は、保険料納付済期間等が21年から24年以上で受給資格期間の要件を満たす。
(2)厚生年金保険の被保険者期間の特例
 昭和31年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金保険の被保険者期間が20年から24年以上で受給資格期間の要件を満たす。
(3)厚生年金保険中高齢者の期間の特例
 昭和29年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女性は35歳)以後の一般厚生年金の被保険者期間が15年から19年以上で受給資格期間の要件を満たす。



★社労士試験を目指す方におすすめの講座★