HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

併給調整の例外のポイント


1.65歳以上の受給権者の特例
 遺族厚生年金と老齢厚生年金は、支給事由は異なるが、65歳以上に限り、特例的に下記のいずれかの併給が認められている。ただし、(3)は配偶者に限られる。
(1)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(2)老齢基礎年金+遺族厚生年金
(3)老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1
 また、65歳以上の配偶者が自分自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合には、老齢厚生年金を全額受給したうえで、上記3つの選択肢のうちいずれか有利な受給方法により受給した年金額との差額を遺族厚生年金として受給することになる。


2.65歳以上の障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
 支払った保険料が掛け捨てにならないよに、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される(65歳以後に限る)。また、遺族厚生年金を受ける権利を有している場合には、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせも可能となっている。



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社労士試験ポイント解説 国民年金法

合算対象期間のポイント


1.合算対象期間とは
 合算対象期間(カラ期間)とは、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されない期間のこと。公的年金制度の変遷の中で、制度上の事情により国民年金に加入しなかった人たちが無年金になることを避けるために、受給資格期間に合算されることになった。この期間については保険料を追納することができない。


2.主な合算対象期間
(1)昭和61年3月までの間で、会社員などの被扶養配偶者だった20歳以上60歳未満の期間
(2)日本人で海外に居住していた期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(3)平成3年3月までの間で、20歳以上60歳未満の学生だった期間
(4)国民年金に任意加入したものの、保険料を納付しなかった60歳未満の期間
(5)昭和61年3月までに厚生年金などの脱退手当金を受けた期間(ただし、昭和61年4月から65歳に達するまでの間に国民年金の加入期間がある人に限る)



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社労士試験ポイント解説 健康保険法

保険料のポイント


1.保険料の負担割合
 被保険者と事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は全額自己で負担する。また、健康保険組合は、事業主の負担割合を増加することができる。


2.産前産後休業期間中の保険料の免除
 産前産後の休業期間中は、事業主の申出により、事業主及び被保険者の保険料が免除される。免除期間は休業開始月から休業終了日翌日の前月まで。免除期間は保険料を支払っているときと同様の状態とみなされるため、給付事由は生じたときは保険給付を受けることができる。


3.育児休業期間中の保険料の免除
 被保険者が、育児・介護休業法に定める育児休業等を取った場合、産前産後休業の場合と同様に、事業主の申出により、事業主及び被保険者の保険料が免除される。免除期間は下記のとおり。免除期間は保険料を支払っているときと同様の状態とみなされるため、給付事由は生じたときは保険給付を受けることができる。
(1)休業開始月と休業終了月が異なる場合→休業開始月から休業終了日翌日の前月まで
(2)休業開始月と休業終了月が異なる場合→当該月の保険料を免除
※(2)は育児休業等の日数が14日以上であることが要件



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