HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 健康保険法

保険料のポイント


1.保険料の負担割合
 被保険者と事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は全額自己で負担する。また、健康保険組合は、事業主の負担割合を増加することができる。


2.産前産後休業期間中の保険料の免除
 産前産後の休業期間中は、事業主の申出により、事業主及び被保険者の保険料が免除される。免除期間は休業開始月から休業終了日翌日の前月まで。免除期間は保険料を支払っているときと同様の状態とみなされるため、給付事由は生じたときは保険給付を受けることができる。


3.育児休業期間中の保険料の免除
 被保険者が、育児・介護休業法に定める育児休業等を取った場合、産前産後休業の場合と同様に、事業主の申出により、事業主及び被保険者の保険料が免除される。免除期間は下記のとおり。免除期間は保険料を支払っているときと同様の状態とみなされるため、給付事由は生じたときは保険給付を受けることができる。
(1)休業開始月と休業終了月が異なる場合→休業開始月から休業終了日翌日の前月まで
(2)休業開始月と休業終了月が異なる場合→当該月の保険料を免除
※(2)は育児休業等の日数が14日以上であることが要件



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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

労働者派遣のポイント


1.雇用の安定措置
 派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがある派遣社員については、下記の措置を講じなければならない。
(1)派遣先への直接雇用の依頼
(2)新たな就業機会(派遣先)の提供
(3)派遣元事業主による無期雇用
(4)その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣等)


2.不合理な待遇差の禁止等
 (1)不合理な待遇差の禁止
 派遣元事業主は、派遣する労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で、基本給、賞与、教育訓練、福利厚生施設の利用等あらゆる待遇について、下記の①〜③を考慮して不合理と認められる相違を設けてはならない。また、下記①〜③に違いがあるのであれば、その違いに応じた範囲内で賃金等の待遇を決定する必要がある(均衡方式)。
 ①職務内容(業務の内容及び責任の程度)
 ②職務内容・配置の変更の範囲(転勤の有無など)
 ③その他の事情(合理的な労使の慣行等)
(2)差別的取扱いの禁止
 派遣元事業主は、(1)の①②が派遣先に雇用される通常の労働者と同じである派遣労働者は、基本給、賞与、教育訓練、福利厚生施設の利用等あらゆる待遇について、派遣先に雇用される通常の労働者と同じ待遇にしなければならない(均等方式)。
(3)派遣労働者の賃金等の決定については、上記(1)(2)が原則だが、派遣元事業主において労使協定を締結した場合は、その労使協定」により賃金等を決定することが可能となる(労使協定方式)。



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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

請負事業の一括


1.請負事業の一括の要件
 建設の事業が数次の請負によって行われる場合、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを徴収法上の事業主として、法律上当然に行われる。また、請負事業の一括により一括されるのは、労災保険に係る保険関係のみとなる。


2.下請負事業を事業主とする許可申請
 請負事業の一括は、法律上当然に行われるが、下請負事業が下記の(1)又は(2)に該当するときは、申請により一括から分離し、独立した保険関係を成立させることができる。
(1)概算保険料の額が160万円以上である事業
(2)請負金額が1億8000万円以上である事業



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