HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

労働者派遣のポイント


1.雇用の安定措置
 派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがある派遣社員については、下記の措置を講じなければならない。
(1)派遣先への直接雇用の依頼
(2)新たな就業機会(派遣先)の提供
(3)派遣元事業主による無期雇用
(4)その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣等)


2.不合理な待遇差の禁止等
 (1)不合理な待遇差の禁止
 派遣元事業主は、派遣する労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で、基本給、賞与、教育訓練、福利厚生施設の利用等あらゆる待遇について、下記の①〜③を考慮して不合理と認められる相違を設けてはならない。また、下記①〜③に違いがあるのであれば、その違いに応じた範囲内で賃金等の待遇を決定する必要がある(均衡方式)。
 ①職務内容(業務の内容及び責任の程度)
 ②職務内容・配置の変更の範囲(転勤の有無など)
 ③その他の事情(合理的な労使の慣行等)
(2)差別的取扱いの禁止
 派遣元事業主は、(1)の①②が派遣先に雇用される通常の労働者と同じである派遣労働者は、基本給、賞与、教育訓練、福利厚生施設の利用等あらゆる待遇について、派遣先に雇用される通常の労働者と同じ待遇にしなければならない(均等方式)。
(3)派遣労働者の賃金等の決定については、上記(1)(2)が原則だが、派遣元事業主において労使協定を締結した場合は、その労使協定」により賃金等を決定することが可能となる(労使協定方式)。



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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

請負事業の一括


1.請負事業の一括の要件
 建設の事業が数次の請負によって行われる場合、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを徴収法上の事業主として、法律上当然に行われる。また、請負事業の一括により一括されるのは、労災保険に係る保険関係のみとなる。


2.下請負事業を事業主とする許可申請
 請負事業の一括は、法律上当然に行われるが、下請負事業が下記の(1)又は(2)に該当するときは、申請により一括から分離し、独立した保険関係を成立させることができる。
(1)概算保険料の額が160万円以上である事業
(2)請負金額が1億8000万円以上である事業



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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

日雇労働求職者給付金のポイント


1.日雇労働者
 日雇労働者とは、次に掲げる人を言う。
(1)日々雇用される人
(2)30日以内の期間を定めて雇用される人


2.日雇労働被保険者
(1)日雇労働被保険者とは、日雇労働者であって、公共職業安定所の所在する市町村に居住するなどの一定の地理的条件に該当する人を言う。
(2)日雇労働被保険者が、前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合でも、公共職業安定所の認可を受けたときは、引き続き日雇労働被保険者となることができる。
(3)日雇労働被保険者は、日雇労働被保険者に該当するに至った日から起算して5日以内に「日雇労働被保険者資格取得届」を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。


3.日雇受給資格
 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、失業の日の属する前2ヶ月に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。



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