HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 勉強方法コラム

インプットとアウトプットの比率


今回は私が受験生時代に意識していたことについてお話します。


タイトルにあるインプットとアウトプットの比率ですが、分かりやすく言うと、テキストと問題集のどちらにどれくらいの学習時間を費やすかということです。


個人的にはテキスト3割、問題集7割の比率で学習していました。あくまでも問題集(特に過去問題集)重視です。テキストは一度目を通した後は、問題集で間違えたり、わからなかった論点を調べるための辞書代わりとして使っていました。


はじめテキストに目を通す際も、細かい内容は飛ばして基本事項にのみ目を通して意味を理解します。細かい内容は問題集で問われたものから優先的に覚えることしていました。


この問題集重視の学習には以下のメリットがあります。
①テキスト学習の時間とストレスを軽減できる
②出題頻度の高い論点に優先的に学習時間を費やすことができる
③出題傾向やひっかけどころが分かるようになり正答率が上がる


本試験では、結局のところ、与えたれた問題を制限時間内にどれだけ正解できたかで合否が決まります。どれだけテキストを読んで細部を理解していてもこの「問題を解く」という作業に慣れていないと点数は伸びません。


もし、テキスト学習でつまずいている受験生の方がいらっしゃいましたら、思い切って過去問題を解いてみてはいかがでしょうか。是非一度お試しください。
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。

社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

就業規則による労働契約の内容の変更


今回は労働契約法の就業規則による労働契約の内容の変更について解説します。


労働契約法では、使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者にとって不利益に労働契約を変更することはできません。


例外として、次の条件を満たせば、使用者は就業規則の変更により、労働契約を変更することができます。
①変更後の就業規則を労働者に周知すること
②変更内容が不利益の程度、変更の必要性などに照らして合理性があること


ただし、上記の要件を満たしていたとしても、あらかじめ労働者と使用者との間で、就業規則が変更されても変更することができない労働契約の内容として合意があった部分については変更できません。


(本日のポイントまとめ)
・原則として就業規則変更による労働契約の不利益変更はできない(不利益でなければOK)
・例外として①労働者への周知②変更内容の合理性の要件を満たす場合は変更OK
・不利益変更の要件を満たしていても労使間であらかじめ合意があった部分は変更できない
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。

社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

労働保険徴収法における事業の分類について


本日は労働保険徴収法における事業の分類について解説します。


労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用を受ける事業には、次の3つの分類の仕方があります。


(1)強制適用事業と任意適用事業
原則として、労働者を1人でも雇用している事業は労働保険が適用される「強制適用事業」となります。しかしながら、事業規模など一定の要件を満たした事業は、労働保険が適用されない「任意適用事業」となります。


(2)一元適用事業と二元適用事業
一元適用事業とは労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を1つまとめて行う事業をいいます。二元適用事業とは労災保険と雇用保険の申告・納付等を別々に行う事業をいいます。事業の多くが一元適用事業に該当します。二元適用事業に該当する事業は以下のものがあります。
①都道府県及び市町村が行う事業
②①に準ずるものが行う事業
③港湾労働法に基づく港湾運送事業
④農林、畜産、養鶏、水産の事業
⑤建設の事業


(3)有期事業と継続事業
有期事業とは事業の期間が予定されている事業をいます。労働保険徴収法では、①建設の事業②立木の伐採の事業が有期事業となります。継続事業とは有機事業以外の事業であり、事業の期間の定めのない事業をいいます。


(本日のポイントまとめ)
・事業の分類は3パターン(「強制」「任意」、「一元」「二元」、「有機」「継続」)
・二元適用事業は「地方自治体」「港湾」「建設」「農林畜産養鶏水産」
・有期事業は「建設」「立木」
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。
https://hrsharoushi.1web.jp/