HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

保険関係の成立のポイント


1.成立要件
(1)強制適用事業所
 ①労働者を雇用し事業を開始する
 ②適用事業に該当する
(2)任意適用事業所
 ①労災保険
  a 事業主の意思
  b 労働者の過半数の希望により事業主に加入義務
 ②雇用保険
  a 事業主の意思及び労働者の2分の1以上の同意
  b 労働者の2分の1の希望により事業主に加入義務


2.成立の手続き
(1)強制適用事業所
 成立の日の翌日から10日以内に保険関係成立届を所轄監督署長又は所轄安定所長へ提出
(2)任意適用事業所
 ①労災保険
 任意加入申請書を所轄監督署長を経由して所轄労働局長へ提出(届出期限なし)
 ②雇用保険
 任意加入申請書を所轄安定所長を経由して所轄労働局長へ提出(届出期限なし)