社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法
保険関係の成立のポイント
1.成立要件
(1)強制適用事業所
①労働者を雇用し事業を開始する
②適用事業に該当する
(2)任意適用事業所
①労災保険
a 事業主の意思
b 労働者の過半数の希望により事業主に加入義務
②雇用保険
a 事業主の意思及び労働者の2分の1以上の同意
b 労働者の2分の1の希望により事業主に加入義務
2.成立の手続き
(1)強制適用事業所
成立の日の翌日から10日以内に保険関係成立届を所轄監督署長又は所轄安定所長へ提出
(2)任意適用事業所
①労災保険
任意加入申請書を所轄監督署長を経由して所轄労働局長へ提出(届出期限なし)
②雇用保険
任意加入申請書を所轄安定所長を経由して所轄労働局長へ提出(届出期限なし)
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。