HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

高年齢求職者給付のポイント


1.高年齢被保険者
 65歳以上の被保険者を言う。


2.高年齢受給資格
 高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が離職した場合において、離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときに支給される。


3.失業の認定
 高年齢求職者給付の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職日の翌日から起算して1年を経過するまでに、公共職業安定所で求職の申込みをしたうえで、失業の認定を受けなければならない。


4.高年齢求職者給付金の額
(1)高年齢求職者給付の額は、算定基礎期間に応じて、次の日数分の基本手当に相当する
  額とされている。
  ①算定基礎期間1年以上→基本手当50日分
  ②算定基礎期間1年未満→基本手当30日分
(2)基本手当の算出に用いる賃金日額の上限額は、30歳未満の上限額(13,670円)を用
  いる。
(3)(1)の日数が失業の認定日から受給期限日までの日数未満の場合は、失業の認定日
  から受給期限日までの日数に相当する基本手当の額が支給額となる。