HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

遺族補償給付のポイント

1.遺族補償一時金の受給要件と支給額
(1)労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給権者がいない場合
   →給付基礎日額の1000日分
(2)遺族補償年金の受給権者が失権した場合において、他に年金の受給資格者がおらず、
  かつ、既に支給された遺族補償年金等の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たな
  い場合
   →給付基礎日額の1000日分の額から既に支払われた遺族補償年金等の合計額を差
   し引いた額


2.遺族補償一時金の受給権者の範囲
(1)遺族補償一時金を受けることができる遺族は、以下に掲げる人であって、遺族補償年
  金について受給資格のない者又は失権・失格した人を言う。
 ①配偶者 ②労働者の死亡当時、生計維持関係にあった子・父母・孫・祖父母 
 ③②に該当しない子・父母・孫・祖父母 ④兄弟姉妹