社労士試験ポイント解説 国民年金法
被保険者に関する届出
1.届出義務者
(1)補保険者は、その資格の取得、喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項
を市町村長に届け出なければならない。
(2)第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者に代わって(1)の届け出
をすることができる。
2.第3号補保険者の届出
(1)第3号被保険者の届出
配偶者が第3号被保険者に該当する場合は、健康保険の被扶養者届と一緒に、事業主
を通して年金事務所に届け出る。
(2)第3号被保険者の届出の救済処置
第3号被保険者の届出忘れに気づいて手続きしても、手続き時点から過去2年分しか
認められないが、現在では、最寄りの年金事務所に届け出れば、平成17年3月以前の
期間については認められる。ただし、平成17年4月以降の期間については、やむを得
ない理由がある場合に限り認められる。
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