HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

厚生年金保険料のポイント


1.保険料率等
(1)保険料は、被保険者期間の計算の基礎とする各月について徴収される。
(2)標準報酬月額に係る保険料=被保険者の標準報酬月額✕保険料率
   賞与にかかる保険料=被保険者の標準賞与額✕保険料
(3)厚生年金被保険者に係る保険料率:1000分の183


2.産前産後休業期間中及び育児休業期間中の保険料の免除
 産前産後休業期間中及び育児休業期間中は、事業主の申出により、健康保険料と同様に厚生年金保険料が免除させる。


3.保険料の負担割合等
(1)被保険者と事業主は、それぞれ保険料学の2分の1を負担する。
(2)事業主は、自己及び被保険者の負担すべき保険料の納付義務を負う。
(3)毎月の保険料は翌月の月末までに納付しなければならない。


4.保険料の源泉徴収
 事業主は、被保険者に通貨で報酬を支払う場合、被保険者の負担すべき毎月の保険料を報酬から控除することができる。また、賞与を支払う場合には、被保険者の負担すべき賞与にかかる保険料を賞与から控除することができる。なお、事業主は控除に関する計算書を作成して、控除額を被保険者に通知しなければならない。