社労士試験ポイント解説 健康保険法
高額介護合算療養費のポイント
1.支給要件
8月から翌年7月までの1年間における健康保険の一部負担均等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額で、下記の基準額(自己負担限度額)を超えるときに支給される。
(1)標準報酬月額83万円以上→自己負担限度額212万円
(2)標準報酬月額53万円以上→自己負担限度額141万円
(3)標準報酬月額28万円以上→自己負担限度額67万円
(4)標準報酬月額26万円以下→自己負担限度額60万円(70歳以上は56万円)
(5)低所得者Ⅰ→自己負担限度額34万円(70歳以上は19万円)
(6)低所得者Ⅱ→自己負担限度額34万円(70歳以上は31万円)
2.支給額
支給額は、超過額を健康保険の一部負担金の額と介護保険の自己負担額に応じて按分した額になります。
支給額=超過額✕健康保険の一部負担額/健康保険と介護保険の一部負担合算額
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