社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法
労働保険の納付先等
1.一元適用事業と二元適用事業
労働保険の保険関係、原則として適用事業ごとに労災保険と雇用保険が一体となって成立することになっている。一体化した適用事業を「一元適用事業」、事業の性格上、一体化できない事業を「二元適用事業」といい、次のように区分されている。
(1)一元適用事業
二元適用事業(下記①〜⑤)以外の事業
(2)二元適用事業
①都道府県及び市町村の行う事業
②①に準じるものの行う事業
③港湾運送の事業
④農林水産の事業
⑤建設の事業
2.概算保険料及び確定保険料の申告納付先
(1)一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの
二元適用事業で労災保険にかかるもの
①申告書の提出先→都道府県労働局歳入徴収官
②保険料の納付先→都道府県労働局収入官史
③経由先→労働基準監督署、労働局、日本銀行等
(2)一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託するもの
二元適用事業で雇用保険にかかるもの
①申告書の提出先→都道府県労働局歳入徴収官
②保険料の納付先→都道府県労働局収入官史
③経由先→労働局、日本銀行等
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