HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

傷病手当のポイント


1.受給要件


傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした後において、疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当に代えて支給される。
(1)受給資格者であること
(2)求職の申込みをしていること
(3)傷病のため職業に着くことができない場合であること



2.支給額、支給日数


(1)傷病手当は、基本手当の肩代り給付なので、基本手当の日額に相当する額で、その支給期間内において、所定給付日数を限度に支給される。
(2)傷病手当は、待機期間中、給付制限期間中は支給されない。
(3)健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償費、労働者災害補償保険法による休業補償給付が支給されるときは、傷病手当は支給されない。



3.申請手続


職業に就くことができない理由がやんだ後、最初の支給日までに「傷病の認定」を受けなければならない。