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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

基本手当の受給要件について


本日は雇用保険法の基本手当の受給要件について解説します。


(1)基本手当とは
基本手当とは、一般被保険者が離職し失業状態にあるときに、求職期間中の生活の安定を図るために支給されるものです。


(2)基本手当の受給要件
①受給要件
基本手当は、雇用保険の被保険者が失業した場合において、「算定対象期間」に「被保険者期間」が12ヶ月以上あったときに支給されます。
②算定対象期間とは
被保険者の離職前2年間を算定対象期間といいます。原則は2年間ですが、疾病・負傷等により継続30日以上賃金を受けられない期間があるときはその期間がプラスされ最大4年間とされています。
③被保険者期間とは
被保険者の離職日から遡って1ヶ月毎に区分し、当該1ヶ月のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。1ヶ月未満の期間があるときは、その期間の日数が15日以上で賃金支払基礎日数が11日以上あれば2分の1ヶ月としてカウントします。


(3)基本手当を受給するまでの流れ
被保険者が離職後、基本手当を受給するまでの流れは以下のとおりです。
①職業安定所で求職の申込みをして離職票を提出する。
②職業安定所から受給資格者証の交付を受ける。
③求職申込日から28日ごとに到来する失業認定日に受給資格者証と失業認定申告書を職業安定所に提出して職業の紹介を受ける。
④失業認定日から5営業日以内に指定の口座に基本手当が振り込まれる。(求職申込後、失業している日が通算7日間未満の場合は支給されません)


(本日のポイントまとめ)
・基本手当は「算定対象期間」内に「被保険者期間」が12ヶ月以上必要
・「算定対象期間」とは離職前2年間(例外的に4年間)
・「被保険者期間」は離職日から遡って1ヶ月毎に区分した期間(賃金支払基礎日数が11日以上の期間に限る)
・求職申込日から約1ヶ月ごとに職安で失業状態の認定を受ける必要あり
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