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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

休業給付基礎日額について


本日は労災保険法の休業給付基礎日額について解説します。


(1)休業給付基礎日額とは
休業補償給付等の支給額の算定の基礎となる金額をいいます。原則としては労働基準法の平均賃金に相当する給付基礎日額(直近3ヶ月間の給与の平均日額)を用います。


(2)スライド制について
①スライド制とは
休業給付基礎日額は、被災労働者の被災時の平均賃金相当額を用いるため、世の中の賃金水準が変動すると、休業補償給付等の支給額が実態とかけ離れてしまうおそれがあります。そこで賃金水準の変動を給付基礎日額に反映させる仕組みがスライド制です。
②スライド制の適用要件
四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額に対して10%を超えて変動した場合、スライド制が適用され休業給付基礎日額が変更されます。
③スライド制適用後の休業給付基礎日額
平均給与額の変動率に基準として、厚生労働大臣が定めるスライド率を給付基礎日額に乗じた額を休業給付基礎日額とします。
④スライド制の適用時期
スライド制により変更した休業給付基礎日額は、10%を超えて変動があった四半期の翌々四半期から適用します。


(3)年齢階層別の最低・最高限度額
休業補償給付等に係る療養開始日から1年6ヶ月経過後は、被災労働者の年齢に応じた休業給付基礎日額の最低限度額、最高限度額が適用されます。(スライド制と併用されます)


(本日のポイントまとめ)
・休業給付基礎日額は原則給付基礎日額(労働基準法の平均賃金)
・四半期ごとの「平均給与が10%超変動」したときは「スライド制」適用
・「療養開始後1年6ヶ月経過」したときは「年齢階層別の最低・最高限度額」適用
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