社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法
有期事業の一括のポイント
1.有期事業
2以上の事業が下記の要件をすべて満たしたときは、法律上当然に有期事業の一括が行われ、継続事業と同様に取り扱われる。ただし、有期事業の一括により一括されるのは、労働保険に係る保険関係のみである。
2.有期事業の一括の要件
(1)事業主が同一人であること
(2)それぞれの事業が建設又は立木の伐採の事業であること
(3)それぞれの事業の規模が次の①〜③を満たしていること
①概算保険料の額が160万円未満
②請負金額が1億8000万円未満(建設事業の場合)
③素材の見込生産量が1000立方メートル未満
(4)各事業が他の事業の全部又は一部と同時に行われていること
(5)それぞれの事業の種類が同じであること
(6)労働保険料の納付事務を1つの事業所で行なうこと
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