HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

労働者派遣のポイント


1.日雇派遣の原則禁止
 派遣元事業主は、一定の業務(日雇労働者を従事させても支障がないと認められる業務)及び一定の労働者(60歳以上の者や雇用保険が適用されない学生等)を除き、日々又は30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇労働者)について、労働者派遣を行ってはならない。


2.グループ企業内派遣の制限
(1)派遣元事業主は、関係派遣先(派遣元事業主の親会社等)に労働者を派遣するときは、関係派遣先への派遣割合を8割以下にしなければならない。派遣割合は、労働時間で計算される。
(2)派遣元事業主は、(1)に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣へ報告しなければならない。


3.離職後1年以内の労働者派遣の禁止
(1)派遣先事業主は、労働者派遣に係る労働者が、当該派遣先を離職した者であるときは、離職後1年を経過するまでは、その労働者を派遣労働者として受け入れることができない。
(2)派遣元事業主は、上記(1)に該当する労働者については、労働者派遣を行ってはならない。
(3)60歳以上の定年対象者は禁止対象から除外される。