HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

特例一時金のポイント


1.短期雇用特例被保険者
 短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって、季節的に雇用される人のうち、次のいずれにも該当しない人をいう。
(1)4ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人


2.特例受給資格
(1)特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間被保険者期間が通算6ヶ月以上あるときに支給される。
(2)被保険者期間の計算は、一般の被保険者と異なり、1暦日中に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヶ月とする。


3.特例一時金の額
 特例一時金の額は、基本手当日額の40日分に相当する額とする。ただし、失業認定日から受給期限日までが、40日未満のときは、その日数分とする。