HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

賃金支払のポイント


1.通貨払いの原則
(原則)賃金の支払いは原則として、現金で支払わなければならない。
(例外)労働協約に別段の定めがある場合、通貨以外で支払うことができる。
    (例)通勤定期券等


2.直接払の原則
(原則)賃金は直接労働者に支払わなければならない。労働者の委任を受けた代理人、親権
    者であっても、その者に支払うことはできない。
(例外)労働者が病気で欠勤している場合など、使者(妻・子)に対する支払いは認められ
    る。


3.全額払いの原則
(原則)賃金はその全額を支払わなければならない。
(例外)法令に定めがある場合。
    (例)源泉所得税、社会保険料等


4.毎月1回以上、一定期日払いの原則
(原則)賃金は、毎月1回以上、一定期日に支払わなければならない。
    (例)給与支払日を毎月25日や月末と定める等
(例外)賞与その他これに準ずるもの。
    (例)1ヶ月を超える期間ごとに支給される精勤手当、勤続手当等