HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

衛生管理者のポイント


1.選任
 事業者は業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならない。選任人数は、労働者200人以下の事業場で1人以上で、労働者の人数に比例して選任人数も増える。労働者3000人以上の事業場だと6人以上必要となる。


2.専属・専任
(1)専属
 衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上選任する場合において、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうち1人は専属の者でなくてもよい。
(2)専任
 次の事業場では衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。
 ①常時1000人を超える労働者を使用する事業場。
 ②常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働又は法定有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場。