HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

児童手当のポイント


1.所得制限
 所得制限は、扶養親族等の数により、前年中の所得をもとに算定される。
(扶養親族等の数) (所得制限限度額)
   0人      6,220,000円
   1人      6,600,000円
   2人      6,980,000円
   3人      7,360,000円
   4人      7,740,000円
   5人      8,120,000円


2.認定・支給・支払い
(1)児童手当の支給を受けようとする者は、住所地の市町村の認定を受けなければならな
  い。
(2)児童手当は、市町村が認定した受給資格者に対し、認定の請求を行った月の翌月から
  支給事由が消滅した月まで支給される。
(3)児童手当は、毎月2月、6月、10月の3期にそれぞれ前月分までが支給される。