HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

保険給付の通則


1.裁定
 裁定とは、受給権者が受給要件を満たしていることを確認する行為。受給権者は保険給付を受給するうえで必ず裁定を行わなければならない。


2.端数処理
 保険給付を受ける権利を裁定する場合、又は保険給付の額を改定する場合において、50銭未満の端数は切り捨てて、50銭以上1円未満の端数は切り上げる。
 年金の端数処理は、各支払期(偶数月)の支払額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて、切り捨てた端数の合計額は2月期の支払額に加算する。


3.年金の支給期間及び支払期日
(1)年金の支給は、支給事由が生じた月の翌月から開始し、支給事由が消滅した月で終了
  する。
(2)年金の支給は、支給を停止すべき事由が生じた月の翌月から停止事由が消滅した月ま
  で停止する。
(3)年金の支給月は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年6回で、そ
  れぞれ前月分までが支給される。