HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

資格喪失後の給付のポイント


1.傷病手当金・出産手当金
(1)支給要件
  下記の①②の要件を満たすものは、資格喪失後も傷病手当金、出産手当金をうけること
 ができる。
 ①資格喪失時に傷病手当金、出産手当金の支給を受けていること
 ②資格喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であること
(2)支給額
  資格喪失前の給付と同じ額
(3)支給期間
  通常の給付とお同じ期間


2.死亡に関する給付
(1)支給要件
  被保険者が資格喪失後に死亡した場合、①〜③のいずれかに該当するときは、最後の保
 険者から埋葬料(費)が支給される。
 ①資格喪失後の傷病手当金、出産手当金を受給中の者が亡くなったとき
 ②資格喪失後の傷病手当金、出産手当金を受給中の者が、受給を終えた後3ヶ月以内に亡
 くなったとき
 ③被保険者であった者が資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき
(2)支給額 
  資格喪失前の給付と同じ額


3.出産育児一時金
(1)支給要件
  下記の①②の要件を満たすものは、最後の保険者から出産育児一時金が支給される。
 ①被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産したとき
 ②資格喪失の日の前日までに継続して1年以上被保険者であったこと
(2)支給額
 資格喪失前の給付と同じ額