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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

船員保険の保険給付について


今回は船員保険法の保険給付について解説します。


(1)保険給付の種類
①療養の給付
②傷病手当金
③休業手当金
④出産育児一時金・出産手当金
⑤行方不明手当金


(2)傷病手当金の支給期間
支給開始日から通算3年間(健康保険は通算1年6ヶ月)


(3)休業手当金の概要
被保険者が職務上又は通勤による疾病・負傷により労働することができず、報酬が受けられない日に支給されます。別途、労災保険からも給付を受けることができるため、労災保険の上乗せ分として支給されます。


(4)出産手当金の支給期間
出産日以前の職務に服さなかった日及び出産日後56日以内の職務に服さなかった日(健康保険は出産日以前42日から出産日後56日以内の職務に服さなかった日)


(5)行方不明手当金の概要
被保険者が職務上の理由により1ヶ月以上行方不明となったときに被扶養者に対して支給されます。支給期間は行方不明となった日の翌日から3ヶ月間です。


(本日のポイントまとめ)
・休業手当金は労災保険の上乗せ給付
・傷病手当金、出産手当金は健康保険より支給期間が長い
・行方不明手当金の支給期間は3ヶ月間
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