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社労士試験ポイント解説 労働基準法

労働条件の明示について


本日は労働条件の明示について解説します。


(1)労働条件の明示
労働条件には、必ず定めて明示しなければならない「絶対的記載事項」と、定めは自由ですが、定めた場合は明示しなければならない「相対的明示事項」があります。


①絶対的記載事項
・労働契約の期間に関する事項
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
・就業の場所及び従事すべき業務
・始業及び終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2組以上の労働者の就業時転換
・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算、支払方法、締切日、支払時期、昇給
・退職(解雇の事由を含む)


②相対的記載事項
・退職手当の適用労働者、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期
・臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
・安全及び衛生
・職業訓練
・災害補償、業務外の傷病扶助
・表彰及び制裁
・休職


(2)労働条件の明示方法
①絶対的明示事項…書面(労働者が希望した場合FAX・電子メール可)
②相対的明示事項…書面又は口頭
※昇給に関する事項は①から除かれます
※書面は就業規則の該当箇所を明確にして交付することも可能です


(3)労働条件が事実と反する場合
①労働者は即時に労働契約を解除することができます
②①に伴い14日以内に帰郷する場合は事業主は旅費を負担しなければなりません(同居家族分も含む)


(本日のポイントまとめ)
・絶対的明示事項は定め・明示ともに必要、相対的明示事項は定めるのは自由、定めた場合は明示が必要
・絶対的明示事項は主に「労働期間」「契約更新」「就業場所」「業務内容」「就業時間」「休憩・休日・休暇」「賃金・昇給」「退職・解雇」がある
・絶対的明示事項の明示方法は原則書面、相対的明示事項は口頭も可
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