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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

厚生年金保険法の届出について


今回は厚生年金保険法の届出について解説します。


(1)事業主が行う届出(一部抜粋)
①新規適用事業所の届出…(一般事業主)5日以内(船舶所有者)10日以内
②被保険者資格取得届…(一般事業主)5日以内(船舶所有者)10日以内
③被保険者資格喪失届…(一般事業主)5日以内(船舶所有者)10日以内
④賞与支払届…(一般事業主)5日以内(船舶所有者)10日以内
⑤報酬月額算定基礎届…(一般事業主)7/10まで(船舶所有者)10日以内
⑥報酬月額変更変更届…(一般事業主)速やかに(船舶所有者)10日以内
※船舶所有者とは船舶において船員を使用する者をいいます


(2)被保険者が行う届出(一部抜粋)
①2以上事業所勤務届…(被保険者)10日以内
②適用事業所に使用される高齢任意被保険者の氏名・住所変更届…(被保険者)10日以内
③第4種被保険者の氏名・住所変更届…(被保険者)10日以内


(3)年金等の受給権者又は世帯主が行う届出(一部抜粋)
①死亡の届出…(受給権者等)10日以内
②氏名・住所変更届…(受給権者等)10日以内
③配偶者を有するに至った場合の届出…(受給権者等)10日以内
④支給停止事由該当・消滅の届出…(受給権者等)速やかに


(本日のポイントまとめ)
・事業主の届出→(一般事業主)だいたい5日以内(船舶所有者)だいたい10日以内
・被保険者の届出→だいたい10日以内
・受給権者等の届出→だいたい10日以内
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