HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

産業医のポイント


1.選任・資格
(1)事業主は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
(2)産業医になることができる者は、医師であって、厚生労働大臣が指定する者が行う研修を終了した者、労働衛生コンサルタント試験に合格した者などである。


2.専属
 下記のいずれかに該当する事業場においては、専属の産業医を選任しなければならない。
(1)常時1000人以上の労働者を使用する事業場
(2)一定の有害業務(深夜業含む)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場


3.巡視
 産業医は少なくとも毎月1回、作業場を巡視しなければならない。ただし、毎月1回以上、一定の情報提供を受け、事業者の同意がある場合、2ヶ月に1回の巡視でよい。