HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

労働保険料の計算


本日は労働保険料の計算について解説します。


(1)労働保険料とは
労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料の総称です。 労災保険料は事業主が全額負担し、雇用保険料は事業主と労働者がそれぞれ負担します。(労働者負担分は毎月の給料から天引きされます)労働保険料は健康保険料や厚生年金保険料とは違い毎月納めるのではなく、年に1度、6/1〜7/10に事業主がまとめて申告・納付します。これを「年度更新」といいます。


(2)労働保険料の計算方法
労働保険料は賃金総額に保険率を乗じて計算します。請負による建設事業や立木の伐採事業などで賃金総額の計算が困難な場合は以下の方法で計算します。
①請負による建設事業→賃金総額✕労務比率
②立木の伐採事業→労働局長が定める1㎡あたりの労務費額✕生産材積(㎡)


(3)労災保険率
労災保険率は54種類の事業ごとに業務の危険性に応じて定められています。例えば鉱山でダイナマイトなどを使用して鉱物を採取する金属鉱業は労災保険率が8.8%と最も高く、反対に屋内のデスクワーク等のある金融業や出版業は0.25%で最も低いです。


(4)雇用保険率
雇用保険率も労災保険率と同じく事業の種類ごとに定められていますが、労災保険率ほど細かくはありません。一般の事業、建設の事業、農林水産・清酒製造の事業の3種類に分かれています。保険率は一般の事業は0.9%、比較的失業率の高い建設事業は1.1%、季節的な雇用の多い農林水産・清酒製造の事業は1.2%となっています。


(本日のポイントまとめ)
・労働保険料は毎年6/1〜7/10に事業主が申告・納付する(年度更新)
・労災保険料は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者がそれぞれ負担
・労働保険料の計算は「賃金総額✕保険率」
・労災保険率は事業の危険性に応じて0.25%〜8.8%
・雇用保険率は事業の失業率に応じて0.9%〜1.2%
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。