HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

平均賃金のポイント


1.計算方法の原則
(1)平均賃金とは、平均賃金を算定しなければならない事由の発生前3ヶ月間の賃金の総
  額を、その期間の総日数で除した金額を言う。
(2)平均賃金の算定が必要な事由には以下のものがある。
 ①解雇予告手当 ②休業手当 ③年次有給休暇の賃金 ④災害補償 ⑤打切補償 ⑥減給の制裁
(3)平均賃金の計算期間は、賃金締切日がある場合、直前の賃金締切日から起算する。
(4)平均賃金の以下の計算式により算定する。
 (計算式)
 平均賃金=3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷3ヶ月間の総日数(総暦日数)
 (最適保証の計算式)
 日給や時間給の場合は、次の計算式により算定した額を最低保証額とする。
 平均賃金=3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷3ヶ月の実労働日数✕60%


2.賃金の総額に入れないもの
 (1)臨時に支払われた賃金
 (2)3ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金(賞与等)
 (3)通貨以外で支払われた賃金で一定の範囲を超えるもの


3.計算の特例
 平均賃金の算定期間中に次の期間があるときは、その日数及びその期間中の賃金は平均賃金の計算から除外する。
 (1)業務上の負傷・疾病による休業期間
 (2)労働基準法に定める産前・産後による休業期間
 (3)使用者の責めに帰すべき理由による休業期間
 (4)育児介護休業法による育児・介護休業期間
 (5)試用期間