HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

年金の併給調整について


(1)年金の併給調整とは


現在の年金制度では1人1年金が原則とされています。 したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。 これを「併給調整」といいます。


(2)1人1年金の原則とは


公的年金は原則として複数の年金について受給権利がある場合、その中の1つしか受給できません。これを「1人1年金の原則」といいます。例えば、老齢基礎年金と障害基礎年金の受給権があれば、そのうちの1つを選択して受給し、もう1つは支給停止となります。これは2つの年金を同時に受けることによる過剰給付を防ぐためともいわれています。このように複数の年金の受給権があれば、通常はどちらか金額の多い年金を選んで受給することになります。


(3)年金の選択替え


選択していた年金を受ける権利を失ったり、支給が停止されたときには、新たに選択替えの手続きをして、 支給停止になっていた年金の支給停止の解除請求をすることができます。 また、選択している年金より支給停止中の年金額が高額になったときなども、新たに選択替えの手続き をして、支給停止になっていた年金の支給停止の解除請求をすることができます。


(4)年金が併給される場合


年金は1人1年金が原則ですが以下の例外的に2つの年金を併給することができます。具体的には以下の通りです。


①支給事由が同一の場合の併給
支給理由が同一である「老齢基礎年金と老齢厚生年金」又は「障害基礎年金と障害厚生年金」又は「遺族基礎年金と遺族厚生年金」は併給することができます。


②65歳以上の者に対する年金がある場合の併給
65歳以上の者に対する「老齢基礎年金と遺族厚生年金」又は「障害基礎年金と老齢厚生年金」又は「障害基礎年金と遺族厚生年金」はそれぞれ併給することができます。


(本日のポイントまとめ)


・年金は1人1年金が原則、複数の受給権がある場合はいずれかを選択して他は支給停止
・複数の年金がある場合、いずれか選択した後で他を選択し直すことが可能
・「支給事由が同一である場合」「65歳以上で複数の年金がある場合」は併給が可能
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