HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

今回は高齢任意加入被保険者のポイントです。


①適用事業所の場合
・70歳以上
・老齢給付等の受給権がない
・実施機関への申出
・事業主の同意は任意
・同意があれば保険料折半
②非適用事業所の場合
・70歳以上
・老齢給付等の受給権がない
・厚労大臣の認可
・事業主の同意
・保険料は労使折半


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HR社労士事務所は大分市を中心に経理・人事労務担当者の採用・教育及び事業所の労務管理に関するサービスを行う社会保険労務士事務所です。